カーリース中に事故を起こしたら?——修理費用・保険金請求・原状回復の流れ

カーリース契約中の車で事故を起こした場合の修理手続き、任意保険の使い方、契約者の負担範囲をわかりやすく解説します。

リース車で事故を起こしたときにまずやるべきこと

カーリースの車は所有者がリース会社(またはディーラー)であるため、事故を起こした場合の対応は自家用車と異なる部分があります。まず人身事故・物損事故を問わず警察への届け出は必須です。その上で、加入している任意保険の保険会社に連絡し、事故受付を行います。多くのカーリース会社は事故対応窓口を用意しており、修理工場の手配や代車の相談にも応じてくれるため、契約時に渡される緊急連絡先を確認しておきましょう。

修理費用は誰が負担するのか

修理費用の負担は、加入している保険の種類によって変わります。

  • 車両保険付きの任意保険に加入している場合:自己負担額(免責金額)を除き、保険会社から修理費用が支払われる
  • 相手方に過失がある事故の場合:相手方の対物賠償保険から修理費用が支払われる
  • 車両保険未加入で自身の過失による事故の場合:修理費用は契約者の全額自己負担となる
  • リース料金に「メンテナンスパック」を付帯している場合でも、事故修理は対象外であることが多い

特に注意したいのは、カーリースは所有者がリース会社であるため、修理を行わずに放置したり、無断で改造したりすることは契約違反にあたる点です。事故後は必ずリース会社に修理内容を報告し、指定の修理工場(またはリース会社が認めた工場)で修理を行う必要があります。

大きな損傷・全損時の扱い

修理費用が車両価値を上回るような大きな損傷(いわゆる全損)の場合は、車両保険から車両時価額相当が支払われますが、それでもリース残債(残りのリース料総額)を下回るケースがあります。この差額は契約者が負担しなければならないため、車両保険に「車両新価特約」や「リース車両特約」を付けているかどうかで、負担額が大きく変わります。カーリース契約時にこうした特約の有無を確認しておくことが重要です。

原状回復義務と保険選びのポイント

カーリースは契約満了時に車両を返却する前提のため、事故による凹みやフレームの歪みなどは原状回復の対象となり、修理をしないまま返却すると追加費用を請求されます。事故のリスクを考えると、車両保険は必ず付帯し、免責金額を低めに設定しておくと、いざというときの自己負担を抑えられます。契約時に保険をリース会社経由で加入するプランと、自分で任意保険会社を選ぶプランのどちらが用意されているかも比較検討しておきましょう。

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